2016年4月12日火曜日

ずっと「引っ越したい」あなたへ 長谷川 高 3

ラストです!
その1
その2

第2部
theory1
◆借地借家法では、新たな契約を結ばなくても、賃貸借契約自動的に更新される。新しい契約内容に納得できない場合には、手続きがなくても、借り手はその場所に居住する権利を更新できる。これを法定更新という。
◆法定更新は保証された権利。ただしその物件に住んでいて、賃料を滞納することなく支払っていることが条件。不動産屋や家主との関係が悪くなることはあっても無理に追い出されることはない。
◆更新料の目的の1つは、家主もしくは不動産屋と良好な関係を築くためという見解がある。法定更新をするとこうした関係が失われる覚悟が必要。
◆数回引っ越しをするのと数回更新をするのでは100万以上の貯金の差がでる。良い家を見つけるべき。
◆賃料には出し値(表示価格)と決まり値(取引価格)があり、同じとは限らない

theory2
◆契約前のお金のやり取り自体が宅建業法違反となっている。
◆礼金・手数料が値引けない代わりに、敷金を1ヶ月分に減らすという代替案は、敷金が戻ってくるという性質を踏まえればメリットが少ない
◆賃料の他に管理費・共益費などがくっついている場合、当然これもあなたが毎月支払うが、基本的には家主の収入ではないため、管理費(管理会社の収入)の値下げは提案できない。

theory3
◆借地借家法は、借家人にとって「不利な」契約内容を全て無効とする
◆水漏れ事故やボヤを起こしても、出て行かなくてもいい。隣人からのクレームがついた場合でも、単身用のマンションに2人で住むようになったとしても、あなたの住む権利は守られる。
◆契約期間満了までは一方的に解除されることはないが、賃料の滞納があったり、身分などの偽りがあったりした場合は例外。
◆借地借家法では、借り手は強制的に退室を命ぜられることはないので、退室日が過ぎてしまっても、あなたは前物件に残ることができます。

theory4
◆原状回復義務とは、契約時にあなたが書いた状態と全く同じに戻すという意味ではない。
◆借り手には、借りたものを注意して使うという善管注意義務と、借りたものを大切に使うという保管義務がる。この2つの義務を果たせなかった場合に、生じた傷や汚れについて現状に回復しなければならない。
◆敷金が返ってこない2つの理由
・あらゆる場面において、あなたが善管注意義務と保管義務を怠っている場合
・家主が敷金を減価償却費と維持管理費には出ている可能性。言い換えれば敷金をだまし取られている状態
◆入居時にとっておいた写真は非常に役に立つ。責任のない傷や汚れに関して回避することができる。

theory5
◆家主の修繕費水増しを防ぐためにも、修繕費用はいくらかかるのか、などの予備知識を身に付けておく必要がある。
◆法律では賃料を敷金で相殺することはできないと定められているので、前入居者の不当請求や、周辺住民の敷金トラブルなどの例を出し、そうするだけの理由があることを告げておく必要があります。
◆戻ってきた敷金に疑問点があり不動産屋や家主にまともに掛け合ってもらえない場合、まず書面を使う。
◆重要なのは普通郵便ではなく内容証明郵便で送るということです。
◆少額提訴。しっかりと証拠見せて、裁判官にあなたの言い分の正しさ評価してもらうわなければならない。少額裁判場合は、判決に不服だったとしても上訴することができない。
◆全面敗訴か一部敗訴の場合のみ1回だけ2週間以内に申し立てをできる。2週間を過ぎた場合には判決が確定する。
◆意義申し立て書を作成し、同じ簡易裁判所に提出する。手数料300円で、収入印紙で納める。


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